【人材派遣の何でもQA】、今日も私が選んだオススメのQAを紹介します。
★★★ 質問 ★★★
本当に困っています。派遣社員の中途解除について相談です。法律に詳しい方、どうか教えて下さい。
勿論無料補償の派遣情報に強い!じっくり探そう、理想の派遣情報。充実のサポートで、あなたの派遣ライフを応援します。 ②私は現在派遣社員をしています。
契約期間は2011年10月から2011年12月の3ヶ月です。
2011年10月から勤務開始です。契約の時間は9:00~17:30で一ヶ月の残業は30hぐらいあります。先日、派遣元から呼ばれて11月で業務終了と打診がありました。
中途解除の場合、最低賃金は以下のの計算方法があることを知りました。 ① 3ヶ月に支払われた賃金の総額÷3ヶ月の総日数 ② 賃金総額×60%÷労働日数 ①の場合、月給制の方が支払われて、時給契約の場合、②が適用されるという認識でいます。 保証内容をがどうなるのか問い合わせたところ以下のメールが届き一部引用いたします。ーーーーーーここからーーーーー下記にて対応させていただきますので何卒よろしくお願いいたします。 ◆休業手当労働基準法第26条に基づき、休業させる1日につき休業手当として労働法で定める平均賃金の100分の60を支給させていただきます。(TT就業規則第44条)※正確な支給金額は、11月稼動(賃金)を確認し算出いたします。 いただきましの計算方法は『平均賃金の算出方法』であり、 ①、②の両方で算出した金額で『高い』賃金を支払うため、 必ずしも②の賃金で算出するわけではありません。 また、休業手当は平均賃金の100分の60になります。 ① 平均賃金A=過去3ヶ月間の総支給額÷過去3ヶ月間の暦日数(雇入れ後の期間が3ヶ月に満たない場合は雇入れ後の暦日数) ② 平均賃金B=過去3ヶ月間の総支給額÷過去3か月間の実働日数×60% ③ A・Bのうち、いずれか高いほうを平均賃金とする ④ 平均賃金の60%=1日あたりの休業手当額(派遣社員就業規則第44条)ーーーーーーここまでーーーーー 派遣元の主張は3ヶ月間の稼動暦がないため、稼動している期間にて平均賃金を割り出すということを認識しています。質問させていただきたい内容は平均賃金の60%=1日あたりの休業手当額だと支給額が少なくなるので1日分の賃金の60%×12月稼働日を狙いたいのですが、3ヶ月間の稼動暦がないので難しいでしょうか?もし、1日分の賃金の60%×12月稼働日が正しいのであれば根拠としてどんなことを主張すればいいかアドバイスいただければ幸いです。もちろん補償期間中に次の新しい仕事みつけるつもりです。
回答を考える前に、派遣のまめちしきをひとつ。派遣社員の有給休暇は「6ヶ月以上の継続勤務+所定労働日の8割以上の出勤」で、正社員同様に取得することができます。ご存じでしたか?
★★★ 回答 ★★★
細かく見てないですが、中途の契約解除ですね。
派遣法では、派遣先及び派遣元の会社は次の働き場所を捜してやる必要があります。あなたは派遣元が次の働く機会を捜してくれない場合、派遣元会社に残りの契約期間の給与を請求することができます。これは金額では100%です。
いろいろかかれていましたが全額です。
さらにこれを支払う派遣元の会社は派遣先の会社に対して、その支払に掛かる全ての費用(給料だけじゃないですよ)を損害賠償請求出来ます。ただし、派遣元と派遣先の会社は持ちつもたれつの関係にあると思いますから損害賠償請求はしないと思います。
派遣切りが頻繁に行われるようになって、派遣法は数回改正されています。ネットで大手の派遣会社のホームページ等をみると掲載されています。
労働基準監督所でも同じような法改正の情報がありますからよく勉強して、不当な扱いを受けないようにして下さい。
ここに記述してある内容を労基署に持って言ってアドバイスを受ける事をオススメします。
これからも色々紹介していきます。Q&A形式で派遣の疑問を解決!