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【人材派遣の何でもQA】、今日も私が選んだオススメのQAを紹介します。

★★★ 質問 ★★★
動画投稿サイト「YouTube(ユーチューブ)」に人気漫画「ONEPIECE」など4作品を違法に投稿したとして、名古屋市中区の中学3年の男子生徒(14)が、著作権法違反容疑で京都府警に逮捕された事件で、男子生徒が「発売前の漫画は海外のネットから入手した」と供述していることが25日、捜査関係者の話でわかった。↑中学生で逃亡の恐れもないのになぜ逮捕したのだろう?もし、家が京都ならば逮捕されなかったのか。つまり捜査員の利便性が要因か。逮捕が懲らしめの道具になってはいまいか?懲らしめは裁判所が判決だしてからだ

初めて見る質問です。答えてあげられる方はいたでしょうか?

★★★ 回答 ★★★
逮捕・勾留といった身柄確保の必要性は、逃亡の恐れだけでなく、罪障隠滅の恐れも考慮されます(直接の条文はありませんが、裁判所による勾留事由(刑事訴訟法60条)を見れば明らかです)。

本件のような場合、犯行に使用したPCのハードディスクを改ざんあるいは破壊したり、知人と口裏合わせをしてアップロードされた時間のアリバイ工作をしたりといったおそれは十分にあります。また、逮捕状を発付するのは裁判官であり、逮捕の必要性が明らかになければ令状請求は却下されます(憲法33条、刑事訴訟法199条2項但書)。

もし、捜査員の利便性を要因として逮捕状を請求すれば、間違いなく却下されていたでしょう。なお、他の質問に「被害届がないのに捜査してもよいのか」といった趣旨の記載がありますが、確かに著作権法違反は親告罪です(著作権法123条)。しかし、親告罪は被害者の告訴がなければ公訴(刑事訴訟)を提起できないという意味であり、警察や検察が逮捕等の強制捜査を含む捜査一般を行うことは可能です。また、公訴に必要になるのは告訴であって、被害届ではありません。日本国憲法第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。刑事訴訟法第60条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。1.被告人が定まつた住居を有しないとき。2.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。3.被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(但書略)2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(中略)の請求により、前項の逮捕状を発する。大好評です★名古屋市中区の派遣求人を見通すサイト派遣のことならジョブセンス派遣へどうぞ。お仕事を探すなら、無料・充実のジョブセンス派遣でどうぞ。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。著作権法第119条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(中略)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第123条 第119条(中略)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

【補足について】1について特に逮捕については、裁判官は被疑者を直接取り調べることができず、勾留延長についても勾留延長の理由が捜査機関でないと正確に把握できない場合(例:行方の知れない共犯者がいる)が多いのは事実です。だからといって、令状逮捕が濫用されているといったことにはなりません。逆に、逮捕・勾留段階から裁判官が深く関わるのでは、戦前のように起訴・不起訴も裁判官が決めるべきということになり、刑事裁判が弾劾主義から糾問主義に戻りかねません。また、令状は「発付」されるものであって、「発布」されるものではありません。2についてPCを差し押さえても、例えば被疑者以外の何者かがPCのあった部屋に侵入して勝手に操作したように見せかける工作等は可能ですし、情状に関わる証拠を捏造する(例:誰かからアップロードするように脅迫されていたことにする)ことも同様に可能です。

また、他の事案が迅速に逮捕されるわけでないということから、本件で迅速に逮捕することが妥当でないとするのは明らかな論理の飛躍があります。

なお、国税査察官等が特別司法警察職員でないのは、公正取引委員会の職員が独占禁止法違反について特別司法警察職員になっていないことと同じ理由です。海上保安官や麻薬取締官(員)のように特に緊急性の高い犯罪について特別司法警察職員が置かれていますが、ある犯罪行為に担当官庁(自治体)があれば特別司法警察職員を置くべきだとすれば、消防吏員や公立学校の教員等、大抵の公務員は特別司法警察職員にするべきだということになってしまいます。

3について公訴時効が成立すれば公訴が提起できないことが確定しますが、親告罪で告訴がない場合には後から被害者が告訴を得て有効に公訴が提起できる点で決定的に異なります。前者は犯人隠避罪(刑法103条)の客体にならないが、後者は客体になることからも明らかです。また、告訴がなければ任意捜査も含めて捜査がまったくできないとすれば、親告罪については被害者が被害に気づかない限り永遠に捜査されないといったことになり、現実的にもまったく妥当性を欠きます。刑法第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

これからも色々紹介していきます。Q&A形式で派遣の疑問を解決!

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